「たすくとしょうや」
ポイントカードご利用規約

第1条(目的)

本規約は、セカンドラインが、イベント「たすくとしょうや」(以下、「当イベント」といいます)にご来場いただくお客様に対し提供するポイントカードサービス(以下、「本サービス」といいます)に関し、基本事項を定めるものです。

第2条(ポイントカードの発行および取扱い)

  1. セカンドラインは、当イベントにご来場いただくお客様に対し、ポイントカードを発行いたします。なお、同一のお客様が同時に複数枚のポイントカードの発行を受けることはできません。
  2. ポイントカードの発行を受けられた時点で、お客様はポイントカードの氏名記載欄に自署していただきます。万一この署名の不備によりお客様が不利益を被られた場合であっても、セカンドラインは一切の損害を補償しません。
  3. ポイントカードの所有権はセカンドラインにあり、他人への貸与もしくは譲渡または担保として提供することはできません。
  4. ポイントカードの発行を受けられることにより、お客様は本規約を承諾されたものとみなします。

第3条(ポイントカードのご利用)

  1. ポイントカードに署名されたお客様のみが、本規約の定めに従い、当イベントにてポイントカードをご利用いただけるものとします。なお、ポイントカードに署名されたお客様ご本人であることを確認させていただくために、身分証明書のご提示をお願いする場合があります。
  2. ポイントカードがご利用可能なイベントは、セカンドラインが随時その裁量により指定するものとします。
  3. お客様は、本規約およびセカンドラインの定めるところに従って、ポイントカードをご利用になるものとします。お客様に本規約に反するポイントカードのご利用、お取扱い、または不正利用があった場合、その他セカンドラインが相当と認める場合には、セカンドラインは、お客様のポイントカードのご利用を停止し、お客様に対してポイントカードの返却を求めることができるものとします。

第4条(ポイントの付与)

  1. ポイントカードに付与されるポイント(以下、「ポイント」といいます)は、お客様が、当イベントチケットをご購入の後、当イベント入場時または開場時間内において、当該チケットの半券およびポイントカードを提示された場合に限り、ポイントカードに所定のスタンプを押印する方法により、お客様に対して付与されるものとします。
  2. ポイントは、イベントチケット1枚のご購入(ポイントカードに署名されたお客様ご本人がご利用になるご購入に限ります)につき1ポイントの割合で付与されます。但し、お客様が、同伴者のためにまとめてイベントチケットを購入される場合には、当該同伴者がご自身で署名されたポイントカードを第1項の定めに従いご提示になれば、当該同伴者に対してポイントが付与されます(同伴者ご本人が当該イベントを鑑賞される場合に限ります)。
  3. お客様へのポイント付与回数は、イベントにつき1回までとします。同一イベントで複数枚のチケットを購入した場合も、1回のポイント付与を上限とします。但し、第2項に該当する場合は、この限りではありません。
  4. セカンドラインが実施するキャンペーンに付随して、セカンドラインの裁量により、ポイントの付与率を変更する場合があります。

第5条(ポイントカードの有効期間)

  1. ポイントカードへポイントを付与できる期間及びポイントをご利用できる期間(以下、「有効期間」といいます)は、最後にポイント付与された日より1年経過するまでとし、有効期間内に開催されるイベントのみをポイント付与の対象とします。
  2. 有効期間満了までに景品・サービス交換可能ポイントが累積していないポイントカードは、有効期間の満了をもって失効し、当該ポイントカードに累積されているポイントもすべて失効します。有効期間経過後は、理由の如何を問わず、当該ポイントカードへ新たなポイントの付与はなされず、また、当該ポイントカードに累積されたポイントの他のポイントカードへの移行、統合もしくは払戻し、または還元はいたしません。
  3. 有効期間は、本サービスの稼動状況に鑑みて、セカンドラインが必要と認める場合には、これを随時変更する場合があります。

第6条(ポイントのご利用)

  1. 第5条に定める有効期間内にポイントカードに累積したポイント数が、景品・サービスに交換可能なポイント数に達した場合には、別途記載の交換方法にて景品・サービスと引き換えることができます。なお、景品・サービスに交換したポイントは消滅します。
  2. 景品・サービスに交換可能数量・交換時期の制限がある場合、それぞれの景品・サービスの交換状況によっては、ご希望の内容で交換することができない場合がございます。予めご了承ください。
  3. ポイントを景品・サービスに引き換えた場合は、理由の如何を問わず、これをキャンセルすることはできません。ただし、セカンドラインの責めに帰すべき事由により、景品・サービスとの交換ができない場合には、ポイントは消費されないものとします。

第7条(ポイントの制限)

  1. ポイントは、第4条第2項但書で定める同伴者に対する付与の場合のほか、イベントチケットをご購入になったお客様ご本人が当イベントに来場される場合に限り付与されます。
  2. セカンドラインの事情により、有効期間内においても、ポイント付与の対象外となる場合が生じることがありますが、そのような場合であっても、当イベントチケットを購入されたお客様に対して、別の特典等を用意することはいたしません。予めご了承ください。
  3. お客様が複数枚のポイントカードにポイントを累積された場合であっても、ポイントの移行、統合、払戻し、または還元はいたしません。
  4. ポイントの換金はいたしません。

第8条(本サービスご利用の一時停止)

  1. セカンドラインは、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客様の本サービスのご利用の全部または一部を停止する措置をとることができます。
    1. 本サービスを運用するための体制または設備に障害が発生したとき
    2. 天災地変、戦争、テロ行為、暴動、騒乱、労働争議その他の非常事態の発生により、本サービスの運用が困難になったとき、またはそのおそれがあるとき
    3. その他、セカンドラインが本サービスの全部または一部の運用を停止することがやむを得ないと認める相当の事由があるとき
  2. セカンドラインは、本サービスの維持管理および公正な本サービス提供のために必要な点検・確認を行う場合、その他セカンドラインが必要と認める場合は、セカンドラインが適当と判断する方法でお客様に事前に通知して、本サービスの全部または一部を停止する措置をとることができるものとします。ただし、緊急の場合においては、セカンドラインはお客様に事前に通知することなくかかる停止の措置をとることができるものとします。
  3. セカンドラインは、前2項に基づく本サービスの停止によって生じたお客様の損害については、一切その責任を負わないものとします。

第9条(ポイントカードの管理責任)

  1. ポイントカードは、お客様が自己の責任において管理されるものとします。万一、ポイントカードの紛失、盗難または第三者の不正利用等によりお客様に不利益が生じた場合であっても、セカンドラインはいかなる責任も負いません。
  2. 紛失または盗難によりポイントカードを喪失した場合には、その理由の如何を問わず、ポイントカードの再発行および累積したポイントの移行は行わないものとします。
  3. 汚損、破損によりポイントの判別が出来なくなった場合、当該ポイントカードは無効とし、再発行はいたしません。

第10条(業務の委託)

セカンドラインは、本サービスの運用に必要な業務の全部または一部を、セカンドラインが適切と判断するところに従い、第三者に委託して行わせることができるものとします。

第11条(個人情報取得の目的と取扱い)

本サービスにおいて、第6条のポイントのご利用時に、セカンドラインは必要最小限の範囲でお客様の個人情報を取得する場合がございます。ご記入いただいた個人情報は以下の目的にのみ使用し、それ以外の目的に利用することはありません。

    1. ポイントご利用時の景品・サービスへの交換受付
    2. ポイントご利用の申込その他お問い合わせへの回答およびセカンドラインからのご連絡
    3. その他本サービスの運用のため

なお、セカンドラインのプライバシーポリシーにつきましては、こちらをご確認ください。

第12条(その他)

  1. 本サービスは、本規約のほか、ポイントカード裏面に記載する条件に従うものとします。なお、本規約とポイントカード裏面の記載に齟齬がある場合には、本規約の定めが優先するものとします。
  2. 本規約の解釈等に疑義が生じた場合には、セカンドラインは信義誠実の原則に基づいて決するように努め、お客様はその決定に従うものといたします。
  3. 本規約に基づく事項に関してセカンドラインとお客様との間に紛争が生じた場合は、セカンドラインを統括する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第13条(本規約の変更)

  1. 本規約をお客様に予告無く変更し、あるいは一定の告示期間を設けた上でポイントカードの運用を中断または終了することがありますので、あらかじめご了承ください。
  2. 前項によりお客様に何らかの障害が生じた場合であっても、セカンドラインは一切の責任を負いません。

附則

本規約は、平成29年10月1日からこれを適用します。